(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人アートマネージメントtobe(以下、「本会」という。)の定款第2章の規定に基づき、会費に関し必要な事項を定めるものとする。
(入会金)
第2条 本会の入会金は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。なお、退会する場合の入会金の返還は行なわない。
(1)法人・団体正会員 10万円
(2)個人正会員 1万円
(会費)
第3条 本会の年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1)法人・団体正会員 2口以上(20万円/口)
(2)個人正会員 2万円
2 年度途中入会時の年会費
年度途中入会時の年会費は、年会費を10で除した金額に入会した月を含む年度内の残月数を乗じた金額とする。
(納付)
第4条 毎年の会費は、5月までに1年分を前納納付するものとする。なお、退会する場合の会費の返還は行なわない。
(変更)
第5条 本規約の変更は、理事会決議による。以上、当法人すべての会員に本規約を配布する。
附則
本規則は、令和6年4月17日から施行する。